従業員のための勤務時間中の食事・家屋の関係費に対する付加価値税(VAT)・法人税に関する2013年11月12日付けの租税総局のオフシャルレター第3802/TCT-CS号
控除方法で納税している企業はVAT課税の商品・サービスの生産・経営を行う場合、従業員の勤務時間中の食事に用いられる食品・電気代・水道代及びその他費用或いはお弁当の注文の支出額に対し、以下の条件を満たす限り、仕入VATを申告・控除、法人税の確定する際、損金に算入することができる。
-勤務時間中に従業員に提供すること;
-その支出額は労働契約に詳細に定められること;
-インボイス・支払証明書を十分に揃えること。
購入した商品・サービスは生産経営の地域における固定資産である無料な家屋の建設に用いられる場合、仕入VATを申告・控除することができる。家屋の償却費、家屋用の電気代・水道代は、法人税の確定する際、損金に算入できる。